パナマ法人設立

パナマ法人設立

パナマ法人設立の特徴

  • パナマの法人はよく知られており、投資保有、資産取得、国際取引、税金対策など、様々な目的に使用することができます。
  • パナマは領土税制度を採用しており、国内企業も外国企業も、パナマ国内で発生した所得に対してのみ課税されます。
  • 無記名株式を含む柔軟な株式クラスが認められており、資本金はどの通貨でも表現可能です。
  • 法律で定められた強固なプライバシー保護。これまでパナマは、米国との間でのみ税務情報交換協定を締結してきました。
  • パナマには為替管理がないため、国境を越えた資金移動が容易であること。
  • どの国の居住者でも、パナマ企業の取締役、株主、役員になることができます。

パナマ法人設立のよくある質問

必要な取締役/株主/役員の最小人数は何人ですか?
パナマ法人設立には少なくとも1人の株主と3人の取締役が必要なため、この要件を満たす人がいない場合は、ノミニーサービスを利用する必要がございます。法人と自然人のどちらも取締役を務めることができます。取締役の国籍は問わず、パナマの居住者である必要はありません。パナマの企業は、取締役を兼任できる最低 3 人の役員(社長、秘書、会計)を任命する必要もあります。

パナマ企業の現在の法人税はいくらですか?
パナマは居住企業と非居住企業の両方に適用される領土税制を実施しており、法人所得、キャピタルゲイン、源泉徴収税、印紙税など、パナマ国外を源泉とする所得には法人税が課されません。

取締役・株主の個人情報は公開されていますか?
会社登記時に取締役の氏名と住所が公簿に掲載されます。ただし、株主に関する詳細は公開されません。

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パナマ法人設立の費用

法人設立手続きには類似商号調査、書類の準備と提出、会社秘書サービス、登録エージェントと現地登録住所、すべての政府手数料、デジタル企業文書が含まれます。設立までの期間は通常1~2週間です。更新費用も初年度と同額に設定されており、分かりやすくシンプルな価格です。なお、パナマ法人設立には少なくとも1人の株主と3人の取締役が必要なため、この要件を満たす人がいない場合は、ノミニーサービスを利用する必要がございます。

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