シンガポール法人設立

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シンガポール法人設立

シンガポール法人設立の特徴

  • 法人所得税の上限が17%と、ビジネスに適した環境が整っています。
  • シンガポールの企業および新興企業に対する部分的な免税制度
  • 70カ国以上との二重課税回避協定の締結
  • 41カ国と投資保証協定を締結しています。
  • 26カ国と自由貿易協定を締結
  • アジアで最大のコーポレートバンキングセンター
  • 優れた生活水準
  • 発達した金融市場とシステム

シンガポール法人設立のよくある質問

シンガポールの非公開会社に必要な取締役/株主の最小人数は何人ですか?
最低 1名の取締役が必要であり、その取締役はシンガポールの自然居住者でなければなりません。この義務を果たすために、当社はノミニーサービスを提供可能です。株主は最低 1人が必要です。株主は法人でも個人でもかまいません。100% 外国人所有も認められています。非公開会社の株主の最大数は 50名です。

シンガポール企業の法人税はいくらですか?
シンガポールで法人を設立した場合、法人税率は一律17%です。ただし、課税所得の最初の一部に対しては部分的な免税が適用され、実効税率はさらに低くなる可能性があります。また、シンガポール国外で得た所得は、国内に送金されない限り非課税とされます。

会社の役員・株主の情報は公開されていますか?
はい、シンガポールで法人を設立した場合、会社の取締役・株主の氏名と住所は公表されます。

信頼される実績と豊富なメディア掲載

OFFSHORE22は、2010年の創業以来、数多くのオフショア法人設立を成功に導いてきた確かな実績を誇ります。その信頼性と品質は、業界のリーダーとして多くの著名メディアに取り上げられることで広く認知されています。豊富な経験に裏打ちされたサポート体制で、お客様の資産保護と事業成功を全面的にサポートいたします。

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シンガポール法人設立の費用

法人設立手続きには類似商号調査、書類の準備と提出、会社秘書サービス、登録エージェントと現地登録住所、すべての政府手数料、デジタル企業文書が含まれます。設立までの期間は通常1~2週間です。更新費用も初年度と同額に設定されており、分かりやすくシンプルな価格です。なお、シンガポール法人設立には少なくとも 1人の現地取締役が必要なため、この要件を満たす人がいない場合は、ノミニーサービスを利用する必要がございます。

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